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同 窓 会 会 則
埼玉県立深谷第一高等学校同窓会
第 1 条 本会は、美谷会と称し、事務所を同校内に置く。
第 2 条 本会は、本校卒業生並びに本校前身の卒業生をもって会員とし、同校職員を特別会員とする。但し、本校中途退学者にして理事会に於て認めた者は会員となることができる。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦を図り、品性の向上に力を併せて母校の発展に寄与するをもって目的とする。
第 4 条 本会は、概ね下記の事業を行う。
(1)講演会、講習会、音楽会、旅行等の開催
(2)会報、会員名簿の発行
(3)母校の後援
(4)その他本会の目的を達するために特に必要と認めたる事業及び慶弔
第 5 条 本会は、毎年 1 回総会を開く。但し、必要に応じて臨時総会並びに各種会合を開くことが出来る。
第 6 条 本会会員にして、氏名住所その他に異動が生じたときは、必ず本会にその旨を届け出るものとする。
第 7 条 本会経費は、下記の収入でこれに充てるものとする。
(1)入 会 金
(2)寄 付 金
(3)そ の 他
第 8 条 会員は、入会の際入会金を納入するものとする。
第 9 条 本会は、必要に応じ臨時会費を徴収することがある。但し、その場合は、役員会の決議によるものとする。
第10条 本会に下記の役員をおく。
(1)会 長 1 名 会員中より理事会に於て推薦し、総会に於て承認するものとする。
(2)副会長 若干名 会員及び特別会員中より会長が推薦し、理事会に於て承認を受ける。( 1 名は校長を充てる。)
(3)理 事 若干名 会員及び特別会員中より選出する。( 1 名は教頭を充てる。)
(4)幹 事 若干名 会員及び特別会員中より会長が委嘱する。
(5)会 計 2 名 会員中より会長が委嘱する。
(6)監 事 2 名 役員の推薦による。
(7)顧 問 若干名 学校長並びに役員会の推薦によるものとする。
役員の任期は 3 ケ年とする。但し、再選を妨げない。役員に欠員を生じたる場合、後任者は前任者の残留期間とする。
第11条 (1)会長は本会を代表し一切の任務を遂行する
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代る。
(3)理事は理事会を構成し、本会の運営に当る。
(4)幹事は会長の命により会務を処理する。
(5)会計は本会の一切の収支を処理する。
(6)会計監査は美谷会の会計の監査をする。
第12条 本会の決議は総会に於てこれをなすものとする。但し、緊急の必要のあるときは、役員会で代行することができる。
第13条 本会の事務所は下記の書類を置く。
(1)会 則
(2)会員及び役員名簿
(3)関係諸帳簿
第14条 本会は、下記の支部を置く。その組織は下記の内規による。
(1)該当地区の会員をもって部員とする。
(2)支部長、副支部長は部員の選出による。
(3)支部長は同時に理事を兼ねる。
附 則 1 本会の会則は、昭和51年( 6 月27日)よりこれを施行する。